身の周りの法律に関するお困りごとは
行政書士にご相談ください。

行政書士とは?

行政書士は、
行政書士法に基づく国家資格者です。

その主な仕事として、以下の作成とその代理、相談業務を行っています。
「官公署に提出する書類」
「権利義務に関するする書類」
「事実証明に提出する書類」
普段の生活のなかで、また商売やビジネスを行うなかで、 役所への届出や許可取得が必要になることは案外多いものです。 それらの煩雑な手続きを、皆さまに代わって役所手続きのプロが引き受けます。 またどこにどうやって申請をしたらよいか分からないものについても、 まずはお気軽にご相談ください。
USEFUL FOR LIFE

暮らしに役立つ相談

遺言・相続
相続・遺言のご相談

行政書士は、遺言書作成の支援及び相続手続きにおける遺産分割協議書の作成、相続財産の調査などを行います。

  • 遺言書を作りたいとき
  • 通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」などがあります。
    行政書士はこれらの遺言書作成の支援を行います。

  • 相続手続きをしたいとき
  • 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる調査も含め、依頼者からの相談を受けながら、相続手続きをトータルでお引き受けいたします。

成年後見
成年後見のご相談

成年後見制度を利用したい場合には、行政書士にご相談ください。

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が不十分な方々の権利を保護するため、以下の事務を行います。


  • 生活や療養看護に関する事務
  • ①介護サービスの利用契約
    ②医療(入退院)契約
    ③各種福祉サービスの利用契約など

  • 財産の管理に関する事務
  • ①現金・預貯金通帳・証券等の管理
    ②各種支払い
    ③不動産の管理、処分など

ご本人およびご家族の方の相談を受けて、今後のことを考えていきます。

内容証明・契約書作成
内容証明・契約書作成のご相談

契約の解除、債権の譲渡、貸金の返還請求、家賃の請求、貸金の消滅時効の援用など意思表示が重要な法律効果を生じる場合や通知の時期が重要な意味を持つ場合などには「内容証明郵便」を利用しましょう。
また、賃貸借契約書、贈与契約書、雇用契約書、譲渡契約書など各種契約書の作成をいたします。

クーリングオフ
クーリングオフのご相談

クーリングオフは、次のような特定の 取引における消費者トラブルにおいて、 契約の解除・撤回ができます。
(ただし、クーリングオフには適用期間があります。 まずは行政書士に相談してください)

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 継続的サービス提供契約
    (エステ・学習塾・外国語会話・結婚相談所など)
BUSINESS SUPPORT

ビジネスに役立つ相談

法人設立
法人設立のご相談

法人設立を検討する場合、様々な法人形態があるので、どの形態で設立するのか迷う場合も多いことと思います。出資の有無や出資者の責任の有無などによって形態が異なりますので、ご自身の法人の目的、内容などに合わせて決めていきましょう。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • NPO法人
許認可取得
許認可取得のご相談

事業(商売)を始めるには、さまざまな許認可が 必要になります。開業前にぜひご相談ください。

  • 建設業
  • 宅地建物取引業
  • 飲食店営業
  • 風俗営業(深夜酒類提供・バー・ゲームセンター)
  • 薬局開設
  • 化粧品製造・販売業
  • 酒類製造・販売業
  • 古物商
  • ホテル旅館業・民泊
補助金・給付金申請
助成金申請のご相談

経営拡大・転換、自然災害、コロナ感染拡大防止に取り組んでいる中小企業に対して支給されるさまざまな補助金・給付金について、その申請サポートをいたします。

  • 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型含む)
  • IT導入補助金
  • ものづくり等補助金
  • 自治体の各種補助金
  • 持続化給付金
  • 家賃支援給付金
国際業務
国際業務のご相談

外国人技術者を日本の会社で雇用したいとき、 外国人のコックを専門料理店で雇用したいときなど、 在留資格の取得、変更、更新などが必要です。
また、外国籍の方との結婚・離婚手続きでも国籍や戸籍 の手続きが必要です。国際業務に関するいろいろな 手続のご相談は、行政書士にお任せください。

「こんなこと、
誰に相談したら・・・?」

どこにどういう手続きをしたらよいか分からない。
法律的な知識に不安があるので専門家にお願いしたい。
そんなときはぜひ行政書士にご相談ください。

行政書士には法律により守秘義務が課せられていますので、ご安心ください。
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